要指導医薬品の定義及び解説
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要指導医薬品は次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
1 その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2 その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3 第44条第1項に規定する毒薬
4 第44条第2項に規定する劇薬
※ 当店舗では指導医薬品は取り扱っておりません |
一般用医薬品の定義及び解説 |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 |
第一類医薬品の定義及び解説 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの。
※当店舗では第1類医薬品は取り扱っておりません。 |
指定第二類医薬品の定義及び解説 |
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる。 |
第二類医薬品の定義及び解説 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 |
第三類医薬品の定義及び解説 |
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品をい含む)以外の一般用医薬品。
日常生活に支障をきたす程度ではないが 、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 |
要指導・第1類から第3類の表示に関する解説 |
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、商品によって、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲んで表示している商品もあります。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
要指導・第1類から第3類の情報提供に関する解説 |
要指導医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師による情報提供と対面での販売が義務付けられており、使用者本人にのみ販売することができます。
第1類医薬品に関しては法の定めにより薬剤師による情報提供が義務付けられています。
※当店舗では指導医薬品・第1類医薬品は取り扱っておりません。
第2類医薬品及び第3類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師または登録販売者による情報提供を行わせていただきます。 |
指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。 特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 |
同薬効種別にまとめ、指定第2類・第2類・第3類医薬品のリスク区分ごとに分類、陳列しております。
販売サイト上では第1類・指定第2類・第2類・第3類医薬品のリスク区分ごとに、もしくは同薬効種別で表示するページを設けています。また各商品ごとにリスク区分を見やすく表示しています。
※当店舗では第1類医薬品は取り扱っておりません。 |
要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説 |
指導医薬品及び第一類医薬品を、要指導医薬品及び第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品及び第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
※当店舗では指導医薬品・第1類医薬品は取り扱っておりません。
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しております。
その他の第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが他のカテゴリーの商品と混在しないように陳列しております。 |
副作用被害救済制度の解説 |
医薬品による健康被害に関しては、下記にご相談下さい。
健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
救済制度相談窓口
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
苦情相談窓口 : 大阪市 薬務指導グループ 06-6208-9986 |
販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 |
お客様の個人情報は、医薬品の安全性確保及び商品の確実なお届けのために使用するもので、それ以外の目的には使用いたしません。 |
医薬品販売のための業務手順について
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商品の陳列について |
●当サイトでは、一般用医薬品と他の商品(健康補助食品、化粧品等)とを明確に区別して表示しています。
●一般医薬品(第二類医薬品、第三類医薬品)のリスク区分を、商品名及び諸品説明に明記しています。
●劇薬、医療用医薬品、第一類医薬品は販売しておりません。 |
情報提供について |
●一般用医薬品(第二類医薬品、第三類医薬品)の販売に関する許可等は、【店舗案内】、【店舗の管理および運営に関する事項】、【医薬品販売の制度及び業務手順】、【特定商取引法に関する表示】のページで掲載しています。
●使用上の注意など、各商品ページに記載またはリンクを設けております。
●ご購入やご使用について、ご不明な点等ございましたら、医薬品店舗管理者が対応しております。 |
お申し込み時について |
●当店で販売しております医薬品には、個数制限を設けさせていただいております。
●制限個数を上回るご注文をされた場合、ご利用目的を確認させていただいております。
●ご注文内容に関しまして、当店が適切でないと判断させていただいた場合、ご注文の変更またはキャンセルをお願いする場合がございます。 |
引渡し (発送に関して) |
●誤出荷を防ぐために、医薬品店舗管理者が確認致します。 |
販売後の対応について |
●必要に応じ、医薬品店舗管理者が対応させていただきます。 |